騙されました。見る目のなさに…コメント No.29071

No.290712013-12-08 05:09

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>なっちさん

おっしゃる通り、これが婚約もしていない段階、独身同士の自由恋愛であれば、貴女は彼に対して何も請求なんてできません。

けれど、彼は既婚者。
事案が違います。

一度、ネットでも良いので、少し調べてみてください。
「貞操権の侵害」で検索すればよいのではないかな?
何か証拠になるものはすべて残しておいてね。

怖いのは、相手方の奥さんが一方的に貴女に対して慰謝料請求する可能性さえあるということです。
たとえば、メールのやりとりを彼の奥さんが見て、「これ、何なの??」と彼を追及。

彼が、「いや、俺が既婚だからって断ったのに、つきまとわれて・・・つい・・・」
などという事態になってしまったとき、彼の言葉を鵜呑みにした奥さんは法的に貴女に対して損害賠償請求(慰謝料請求)するかもしれません。

そのときに、「既婚であると知らされていなかった!」と対抗できるように、念のために準備をすることも大切なことなのですよ。

「好きだった彼に対して、慰謝料請求なんて・・・」とおっしゃるかもしれません。
でもね。
その時点で、まだまだ甘いなあ・・・と私は思います。
年下の彼、半年程度のお付き合い・・・
だったら良いのですか?

私は貴女よりずっと年上のせいか、女性の貞操ということをとても大事に考えます。

相手が独身男性だと信じて、性交渉までもったのですよね。
騙されたわけですよね。
それを、「まあ、しかたない」で済ませることが、度量の大きさなのかどうか・・・。

彼に対する慰謝料請求。
これが裁判に持ち込まれれば、「既婚者と気づかなかったことについて、原告(貴女)に過失はないか」と、かなり争われることにはなります。

ですが、実際問題として、このような案件は、彼にとっても裁判にはしたくない問題のはずです。
奥さんにばれますからね。

実務では、ほとんど慰謝料の支払い、合意書へのサインで決着をつけています。

メールの履歴など、すべて消してしまいましたか?
まだだったら、保存しておいてください。

そして、一度、つらいでしょうけれど彼と対面して、
彼の口から「既婚であることを黙っていた」旨を発言させ、それを録音などできると良いですね。

まあ、以上は、あくまで貴女がやる気になった場合の話です。

世間には、「そんなことでお金をもらってどうするの?」と言う人もいます。
しかし、民事事件はすべて裁判上も「金銭賠償」が原則です。
きっちり落とし前つけてもらったほうが、後々、良いのではないかと、私は考えています。

ただ、繰り返しますが、慰謝料請求の内容証明などを送付する場合は
くれぐれも慎重に。
専門家に依頼したほうが良いと思いますよ。

最後に・・・
「権利の上に眠るものは、これを保護せず」という、法諺があります。
これは、法律的に保護されるはずなのに、その法律を活用せず、自分の権利を主張しなかった場合には、もう知らないよ~ということです。

貴女の場合、彼への慰謝料請求の根拠は民法709条となり、彼が既婚であることを知った日から3年間、慰謝料請求しなければ、貴女の、彼に対する慰謝料請求件は消滅します。

これ以上のことは、各自治体の無料法律相談所、あるいは「法テラス」にご相談ください。
ことの経緯を「証拠」として残したいのであれば、恥を承知で、警察に相談することも考えられます。
「これは結婚詐欺でしょうか」と相談するのです。
もちろん、相手にされません。
目的は「記録」を残すことです。

貴女のお気持ちを柔らかくする意見を言えなくてごめんなさい。
けれど、私は「泣き寝入り」はしない主義ですので、自分の意見だけで書きました。




  • [年齢非公開]
  •  yukif ランク圏外

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