痛いですか?
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相談者が望んでいるコメント
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・何でも良いので意見が聞きたい
・厳しい意見でも良いので解決したい!
・体験談を聞かせて欲しい!
・ぐっどうぃる博士の理論で意見が聞きたい -
投稿内容
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■あなた(相談者)の年齢
私は今14歳で、、今年15歳になります。
■相手の年齢
私が相談したい相手の年齢が22歳です。。
■あなたの性別
女です
■相手の性別
男です
■あなたの状態■相手の状態
お互いに未婚です。
■ずばりどうしたいか?
自分の処女を相手に捧げたいです。。
■これまでの経緯を時系列で教えてください。
7ヶ月前ぐらいに、あるコミニュティーサイト(出会い系ではありません)で出会いました。
3ヶ月前ぐらい前に彼からの告白を受けて付き合い始めました。それからは、、月2回のペースで彼の家に遊びに行ってます。それで、、私の心の準備が出来るまで待ってくれています。。
■具体的な相談
自分の処女を捧げるのは、、全然いいんですが初めては痛いとよく聞くので、、正直不安しかありません。
あまり、、自分の体型にも自信がないし、どっちかってゆうとちょっとぽっちゃりなので。。
やっぱり処女は痛いのですかね?
誰かにアドバイスもらえると嬉しいです。。
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痛いかもしれないし、痛くないかもしれません。
それとは別に、
「青少年保護育成条例」をご存知ですか?
通例、青少年に対するみだらな性行為を禁止し、罰則を設けています。
この条例でいう「みだらな」性行為とは、
概ね、健全な常識を有するふつうの社会人からみて、
結婚を前提としない性欲を満たすための性行為を指します。
ですので条例違反に該当する可能性があります。
告白されて「付き合ってるから」いいよね、というものでは無いと感じますが。
mami 2014-07-29 23:00 -
>mamiさん
未成年ですので、、そのことは知っています。。
ですが、、決して性行為をして性欲をみたすだけの行為ではありません。。
でも、コメントありがとうございます!
P★LOVE(投稿者) 2014-07-29 23:10 -
痛いかどうかを気にする前に、自分に課される責任について考えてみませんか。
100%の避妊はありません。通常、大人は赤ちゃんが出来た場合に、二人で育てるか、自分ひとりで育てることを、まず優先に考えます。
どうしてもそれが叶わぬ場合、中絶手術となりますが、それは二度と子供を産めぬ体になる危険性も秘めています。
まだ中学生ですよね。授かった命を守ることが出来ますか?育てることが出来ますか?
まだまだ、これからの人生なのに、子供が産め身体になってしまったらどうするのでしょう。
義務教育の間、他にも学ぶことがたくさんありますよ。勉強だけでなく、社会の一員として必要なことが。
ご自分の身体を大切になさってください。
誠実な大人の男性なら、15才の女の子にそんな関係は求めないとも思います。
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P★LOVE さん、はじめまして。
今年15歳ということは
中学3年生ですよね。
22歳の彼はすごく大人に見えるでしょうし、P★LOVEさんの心の準備ができるまで
待ってるなんて言われたら、
「私のことを大切にしてくれているんだ」と感じて、益々心ひかれるでしょうね。
P★LOVEさんは
「彼に恋をしている」
と思っているでしょうが
思春期の真っ只中にいるときは
「恋に恋をしている」ことも
多いのです。
恋することは
とても素敵なことです。
でもね
素敵な恋=セックスをする
ではありません。
それは
セックスには
リスク(危険)と責任が伴うからです。
今のP★LOVEさんには
「現実と未来」というものをよーく考えてほしいのです。
P★LOVEさんはセックスすることに
「痛みの不安」のことしかないようですが、その他の不安はないのですか?
望まない妊娠や性感染症だけでなく
精神的ダメージを受けることだってあるのです。
たった1回でも、
セックスをすれば妊娠する可能性も
性感染症にかかることもあるのです。
もし今、 妊娠したり、性感染症にかかったりしたら、P★LOVEさんはどおするのですか!?
望まない妊娠が原因で
未来が予想だにしなかった苦難を抱えた人もいるのです。
性感染症も無症状のものがあり、
それが原因で
不妊になることだってあるのです。
初めてお付きあいする彼でしょうから
夢中になる気持ちはわかります。
でも今の P★LOVEさんは中学生。
身体もまだまだ未熟ですし
責任を取ることだってできないのですよ。
どうぞ
「自分の未来(人生)」を大切にしてください。
ご相談の内容からそれてしまってごめんなさいね。
でもP★LOVEさんの未来に
幸せが溢れるように願ってコメントさせていただきました。
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>P★LOVE(投稿者)さん、こんにちは。
「青少年保護育成条例」について、私から補足しておきます。
14歳と22歳の場合、性行為をしても法的に罪にならない可能性が高いのは「未成年側の保護者が性行為を承諾している」場合です。
P★LOVEさんのご両親は、彼氏さんが貴方に身体の関係を迫っていることをご存じでしょうか。もしも知らず、性行為後にそのことを知り、彼氏さんを訴えたら、かなりの確率で彼氏さんは罪に問われるでしょう。
たとえ本人同士に合意があったとしても、未成年者は保護されるべき社会的弱者ですから、法的には「大人から騙された」という見解が出されるかもしれません。
そのことをすべて理解したうえで、ご相談をしていらっしゃるのでしょうか。