不倫の末の結婚コメント No.21833

No.218332013-07-29 15:38

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>No.21806への返信

>やまこ(投稿者)さん

三者面談の場で、相手妻から慰謝料請求されたとします。

貴女がその場で「わかりました、お支払します」と即答したら、それはそれでひとつの法的な約束となります。
後から、「そんなには払えない」「社会的に妥当な額ではない」と主張するのは、また面倒が増えることになります。

もし、妻が「離婚するから、やまこさんは500万円私に慰謝料を払いなさい」と言って、貴女が500万円支払ったとしても、妻は離婚する義務など負いません。

けれど、三者面談の場で「今後一切、(彼の名前)と交際いたしません。再び、会うようなことがあれば、その際には金100万円を(妻)に支払ます」というような文書が妻から呈示され、そこに貴女が署名捺印すれば、貴女は「彼と会ったら100万円を支払う」義務を法的に負うのです。
理論的には、署名捺印がなくとも、口頭で了解すれば、貴女は義務を負います。


そういうリスクも考えれば、三者面談の場においては、ひたすらに謝罪し、「それでも彼を愛している」と言うしかありません。
(その場において、「彼とは別れよう」と思えば、そうおっしゃれば良いのです)

余計なことを言うと、本当に墓穴を掘ります。
現場には、必ずICレコーダなどの録音機器をお持ちになることです。
できたら、今後の彼との会話ですら、録音するべきだと私は思います。


嫌ですね。怖いですね。
でも、やまこさんご自身の身を守るためには、絶対に必要なのです。

もし「慰謝料」の話になったら「お支払する気持ちはありますが、額面については持ち帰らせてください」程度にとどめて話し、しかるべき場所で相談するべきです。
その相手は彼かもしれないし、法律家かもしれません。
彼は34歳ですね。本気で離婚を考えているなら、すでに弁護士に委任していてもおかしくありません。
そんなことすらしていないというのも、ひとつの現実なのですよ。

ただ、やまこさん。
これだけは覚えておいてください。

言い方が変かもしれませんが、「ある程度以上の本気の不倫恋愛」であれば、妻から相手女性へ慰謝料請求がなされても、そこは男性が肩代わりするのが普通ですよ。
まあ、それが後で妻にばれて、逆鱗に触れることもよくあるのですが・・・。
でも、貴女名義でお振込みなされば、妻はもう手出しできません。

彼が、「俺自身も慰謝料支払い義務があるから、悪いけど、やまこの分までは今は背負えない」なんて言ってきたら、もう、本当に無理です。

「応援」するような意見が言えず、申し訳ありません。
でも、現実問題として、今後の道のりは本当に茨の道です。



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  •  yukif ランク圏外

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