彼氏と昔の不倫相手コメント No.21945

No.219452013-07-31 22:32

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以前不倫関係にあった方とのことだけの点でお話します。

今の判例では、「不倫」は「不法行為」(民法709条)とみなされ、貴女は損害賠償される立場にあります(民法710条)

相手の奥様は、貴女と彼のことを本当にご存じだったのですか?
ご存じだった場合、奥様は、その事実を知ったときから三年間、貴女に慰謝料請求できます(民法724条)

ご存じなかった場合には、「知ったときから3年間」貴女に請求できるわけです(同)

仮に、5年前の不倫であっても、今、奥様の知るところになれば、「今の時点」から3年間、奥様は貴女に慰謝料請求できます。

もしも、奥様がこれからもずっとご存じない場合でも、貴女が完全に奥様からの慰謝料請求の対象とならないで済むのは、最後の不貞行為のときから20年経過したときです(同)
建て前上は、最後の不貞行為のときから20年経過しなければ、安心できないわけです。




さて、元の不倫相手の人は、「当時、妻が君に慰謝料請求したけれど、俺が肩代わりした」とおっしゃっているわけですね?

それが本当だとしたら、「有効な弁済」です。
相手妻が貴女に慰謝料請求したのが本当だとしても、彼が言っていることが事実なら、もう妻は貴女に慰謝料請求することはできません。(請求しても、却下されるでしょう)

心配なのは、貴女が彼(元不倫)への情のほだされて、「いくらかでも支払います」というような書面にサインしたり、彼の銀行口座にお金を振り込むのではないかということです。

彼が「君が支払うべき慰謝料を100万円肩代わりした。10万円で良いから振り込んで」と言ったとしますよね。

銀行口座には貴女の名義での10万円振り込み履歴が残ります。

彼が悪質な男性の場合、「10万円振り込んだっていうことは、100万円全額返すことに同意したんだよね」と主張してくることも考えられます。

「10万円入金したよね。それって慰謝料だよね」と。
こういうのを、法律的には「追認」というのですが
「君、追認したじゃん」と言ってきたら最悪です。

もちろん、これは彼が貴女を相手取って裁判を起こした場合の話です。

ただ、知っておいて損はない話かと思います。

★元不倫彼から、「10万円でいいから入金して」と言われても絶対に支払わないこと!

★どうしても支払いたいのであれば、銀行振り込みではなくて、手渡しなどの方法をとること!
その際、「以前、10万円借りていたので、今日10万円返します」旨の書面を作り、双方署名捺印すること!
(慰謝料云々とは別件という証拠)

★どうしても貴女がいくらか支払いたいと思っても、絶対に、相手が作ってきた書面に署名捺印しないこと!
考えすぎとは思いますが、
「ごめんね。10万円、月に1万円でいいよ。貯金しておくね。
すごく悪いんだけど、俺も今ひとりで、いろいろ不安だから、この書面にサインだけしてくれな」なんて言ってくる場合も、まあ、ドラマならあり得ます。

その書面とは、「金銭消費貸借契約書」です。
いわゆる「借用書」。
貴女は人が好さそうなので、そういった書面をもってこられても、熟読はなさらないような気がします。

以上、杞憂に過ぎないことを祈っています。
とにかく、元不倫男、最低です。


  • [年齢非公開]
  •  yukif ランク圏外

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