認知をしてくれない彼との今後コメント No.72767

No.727672018-04-07 13:04

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まみさんこんにちは。
子供ができづらいと告げられた環境での妊娠、おめでとうございます。
堕胎という選択肢はたぶんないと思うので、産む方向でのお話をしますね。

まず、まみさんもおわかりだとは思いますが彼に結婚を求めるのはたぶん難しいと思います。
このまま恋愛関係を継続するのも、まみさんのためにもよくなさそうですよね。
彼の心を変えるのは無理ですから、私からは現実的なアドバイスをします。

認知には「任意認知」と「強制認知」があります。
「任意認知」は彼が「認知届」を出してくれさえすればできるのですが、今回の場合は難しそうですね。
任意認知が難しければ、「強制認知」という方法になります。
「強制認知」とは別名「裁判認知」とも言います。
裁判所を通じて認知を求める方法です。
「裁判認知」とは言われていますが、認知に関しては調停前置主義といって「裁判の前に必ず調停をやってくださいね」という決まりがあるので、第一段階として「認知調停」を起こす必要があります。
調停というのは裁判所に間に入ってもらって話し合いをすることで、弁護士をつけなくても自分でできます。
その調停の場で話し合いがまとまらなければ、裁判に移行します。
さすがに裁判を一人で行うのは負担が大きいので、弁護士をつけたほうがいいでしょう。
もちろん、調停の場合も弁護士をつけたほうが心強いですね。
弁護士費用は高いと思われがちですが、もし金銭的に余裕がなければ「民事法律扶助」という制度が利用できます。
いわゆる「法テラス」というものです。
これは費用を法テラスが一時的に立て替えてくれるというもので、依頼者は5000円~1万円を毎月分割で返済していくという方法です。
これなら経済的に余裕がなくても弁護士を雇えます。

>金銭的な支援もしてあげれない。
これも、鵜呑みにする必要はありません。
強制認知が成立すれば彼には養育費を払う義務が発生するので、「養育費請求調停」が起こせます。
養育費の額は「算定表」というものによって算定されますが、彼が無職や生活保護でもない限りいくらかの養育費はもらえます。
調停によって養育費の額が定められれば、彼がそれを支払わないときに「強制執行(差し押さえ)」ができます。

>認知もしてくれない彼とこのまま連絡をとっていてもいいのか悩みます
まみさんがストレスを溜めない方法を取られるのが一番だと思うのですが、法的な観点からいえば、証拠を残しておくのは非常に大切です。
例えば、
「僕の子供だと分かっているけど認知はできない」
などのラインやメールは残しておいたほうがいいです。
認知調停において彼が「僕の子供とは知らなかった。誰か他の男との子供ではないか?」などとしらばっくれたときに有効です。
もちろんDNA鑑定をしてもいいのですが、証拠は多いに越したことはないので。
それから、認知や養育費を求める調停を起こすにしても、薄く繋がっておくメリットはあります。
彼が行方不明では調停を起こすのも難しいですし、彼の勤務先などを知っておけば養育費を払わなかったときに給与の差し押さえができるからです。

生まれてくるお子さんのことを考えて現実的なアドバイスをしました。
参考になれば幸いです。

  • [年齢非公開]
  •  みのり ランク圏外

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